top of page

令和4年産台湾向け生果実(りんご・なし)輸出に係る選果こん包施設登録申請について

  • 執筆者の写真: 輸出協
    輸出協
  • 2022年5月26日
  • 読了時間: 1分

台湾向けに生果実(りんご・なし)を輸出する場合は、選果施設及び生産園地ならびに選果技術員の登録を行う必要があります。今年度台湾向けにりんご・なしの輸出を予定している場合は、管轄する農業農村支援センターへ申請書を提出いただくようお願いいたします。

※毎年、選果施設及び生産園地ならびに選果技術員の登録を行う必要があります。


提出期限:令和4年6月7日(火)

     管轄する農業農村支援センター農業農村振興課へ提出してください。


問合せ先:管轄する農業農村支援センター農業農村振興課

支援センター一覧▶


※新規で台湾向けに申請を希望する事業者については、名古屋植物防疫所による事前確認を行いますので、申請締め切りに関わらず、あらかじめその旨管轄する農業農村支援センター

まで御連絡ください。


Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page